成年後見制度
成年後見制度は、判断能力の不十分な人の財産管理や身上監護に関する法律行為をサポートしてくれる制度です。認知症、知的障害者、
精神障害 などの理由で 判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する 契約 を結んだり、 遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
認知症のお年寄りがこの制度を利用するには、医師による鑑定書が必要です。
法定後見制度 においては、 家庭裁判所によって選ばれた 成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して 契約 をしたり、本人が自分で 法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な 法律行為 を後から取り消したりすることによって本人を支援します。
成年後見人は一般的には家族が選ばれますが、身寄りのないお年寄りの場合は、市区町村が法定後見人になることも認められています。
任意後見契約をご存知ですか
認知症だが現在は認識力がある方が、将来の後見人になってもらいたいかたを、任意後見人としてあらかじめ選んでおくことができる制度です。公証役場にて任意後見契約を結んでおく必要があります。
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