介護予防給付
これまでは介護給付の対象になっていなかった、骨折や関節疾患によって生活機能が低下している方に対して、予防の観点から介護予防給付のサービスを受けることができます。
介護予防給付の対象となるのは、要支援1と要支援2の方です。これまでの介護保険制度で要支援1に認定されていた方も要支援2として認定変更される場合があるようです。
介護予防訪問介護
予防給付における訪問介護では、従来の生活援助や身体介護という区分はなくなり、週の利用回数にで決まる定額制に変更されました。このサービスを利用するためには条件があります。条件として、身のまわりのことができない方で、家族や他の代替サービスがない人に限られます。
介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護よりも、介助者の人数が少ない特徴があります。基本的には、看護職員と介護職員の二人体制で要介護者の入浴にあたります。料金も訪問入浴介護よりも引き下げられています。
通所介護予防サービス
介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションに分けられており、月単位の定額制となっております。月単位の定額制とは、何度利用しても定額ですが、介護えお受ける方の状態によって利用回数が定められているのが特徴です。
福祉用具のレンタルと販売
介護予防給付でレンタルできる福祉用具には、ベッド、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖です。ただし、電動ベッドは予防介護給付は受けることができません。
販売に関しては1年間に一度、10万円を限度に購入する費用が支給されます。購入の際は利用者が購入代金を立替ておく必要があります。申請すると一ヶ月後に9割の費用が戻ってきます。購入代金の9割が戻ってくる商品としてトイレ用品や入浴用具に限られています。
要介護認定を通知
申請から30日以内に要介護度認定が決まり通知されてきます。訪問調査や医師の意見書を参考に決定されています。この段階で介護の必要がない「自立」と判断された場合は介護保険を利用できません。
※自立と判定された場合も市区町村に委託を受けた介護予防事業を利用することはできます。
介護給付開始
要支援・要介護の認定が行われた場合、どのような介護サービスを受けるか決定する必要があります。利用したサービス料金のうち、1割を介護サービス事業者に支払います。
不服申し立て方法
要介護度認定に不服がある場合は以下の手順を取る必要があります。
1、市区町村の窓口を通して説明を求めることができます。
2、その説明でも不満がある場合は都道府県の介護保険審査会へ不服申立審査請求を行うことができます。
※不服申立ては介護認定の通知を受けてから、60日以内に行わなければなりません。
住宅改修
住宅改修費は要介護度の認定にかかわらず、一律に20万円まで給付されます。ただし、要介護度が3段階以上あがった場合や、転居した場合には新たに20万までの給付が受けれます。
20万の給付は一度に使う必要はなく、数回に分けて使うこともできます。
住宅改修の給付が受けれるものとしては、手すりの取り付け、床材の変更、便器の取替え、段差の解消、扉の取替えがあげられます。また、その改修に伴う工事代金も給付の対象となります。 |