介護保険の申請方法
お年寄りやその家族が、お年寄りの住民票のある市区町村の窓口に対し、介護保険申請書と被保険者証を提出する必要があります。
ご家族以外でも、地域の民生委員、介護相談員、地域包括支援センターまたは指定を受けた居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請の代行をおこなってもらうこともできます。
訪問調査
申請が終わると、市区町村の職員が直接お年寄りに訪問調査に伺います。ご家族の方は普段の状態をメモしておくとよいでしょう。また、医師に相談し意見書を書いてもらう必要もあります。
要介護認定を通知
申請から30日以内に要介護度認定が決まり通知されてきます。訪問調査や医師の意見書を参考に決定されています。この段階で介護の必要がない「自立」と判断された場合は介護保険を利用できません。
※自立と判定された場合も市区町村に委託を受けた介護予防事業を利用することはできます。
介護給付開始
要支援・要介護の認定が行われた場合、どのような介護サービスを受けるか決定する必要があります。利用したサービス料金のうち、1割を介護サービス事業者に支払います。
不服申し立て方法
要介護度認定に不服がある場合は以下の手順を取る必要があります。
1、市区町村の窓口を通して説明を求めることができます。
2、その説明でも不満がある場合は都道府県の介護保険審査会へ不服申立審査請求を行うことができます。
※不服申立ては介護認定の通知を受けてから、60日以内に行わなければなりません。
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